相続税還付とは?
手続きをすると払いすぎている税金が、過払金として返ってくる。
一度納めた相続税の支払い額に対して、「更正の請求」という手続きをすることで、必要以上に支払ってしまった相続税を取り戻すことができる、それが「相続税の還付」です。
相続税の計算は税理士さんにお任せしたり、自分自身でされるケースもありますが、それらを再計算して申請することができるのです。
申請してから5年以内が、相続税の還付を受けることができる期限となります。
相続資産に不動産が含まれていると、過払いが発生しやすい。
特に不動産が相続の中に含まれていると、その不動産・土地の評価が間違っていて、再評価しなおすと払いすぎていた、ということが多くあります。
LiVEs(ライヴズ)では、この相続時の土地評価を再度やり直し、払いすぎた相続税の還付を受けるための手続きをサポートすることが可能です。
不動産価値の見直しによって、
相続税還付が受けられるかもしれません。
土地の評価を改めて見直す

相続遺産の土地を、市場価値と照らし合わせて再評価します。通常は「宅地」として条件が良いもの方が評価が上がり、宅地としての条件が悪かったり、宅地として利用できない土地の評価は下がる傾向にあります。
売却する場合は、土地の評価が高い方が売却価格が上がってうれしいのですが、相続税に関しては土地の評価が低い方が納税額が下がります。
相続税還付の場合は、この土地の評価を下げるポイントがないかという視点でチェックしていきます。
以下の条件が含まれるとさらに10%の減額評価が可能になる。
1、道路より高い位置にある宅地又は低い位置にある宅地で、その付近にある宅地に比べて著しく高低差のあるもの
2、地盤に甚だしい凹凸のある宅地
3、震動の甚だしい宅地
4、1から3までの宅地以外の宅地で、騒音、日照阻害、臭気、忌み等により、その取引金額に影響を受けると認められるもの
【出典:国税庁 タックスアンサーNo.4617 利用価値が著しく低下している宅地の評価】
このようにやはり宅地としての評価を下げてしまう項目は、相続税の観点からは有利に働き、相続税の支払う金額が下がるということが起こります。
税理士は税のプロ。土地の評価は不動産のプロへ。

相続税の申請は多くの方が税理士さんにお任せする、内容によってはご自身で行うケースもあります。しかし、税額の計算の前の、資産そのものの評価に誤りがあると相続税の過払いというものが発生してしまいます。
そのため税理士さんと協力しながら、土地の評価は不動産のプロへお任せいただくと、より有利な納税が可能になります。
相続カウンセル、相続診断士という相続に関する資格も持っているLiVEs(ライヴズ)であれば、相続税還付のための不動産・土地の評価をお任せいただけます。
いつでもお気軽にお問い合わせください。
完全成功報酬・相続税の申告から5年以内ならまだ間に合います。
相続税還付のための、お手続きにトライしてみませんか?

1、土地の再評価
LiVEs(ライヴズ)と相続税還付を得意とする税理が土地の評価をやり直し、税額がふさわしいものであったか再計算いたします。

2、更正の請求書の作成
相続税の申告をした税務署へ提出するための書類を作成します。書類の作成はLiVEs(ライヴズ)と提携の税理士等で完結いたします。
3、税務署にて再審査
提出した内容をもとに、税務署にて審査が行われます。審査結果は更正の通知書という形で、見直しがあってもなくても連絡が届きます。
4、約6ヶ月で指定口座へ振込
書類を提出して6ヶ月程度で結果がわかり、指定しておいた口座に還付金が振り込まれます。
相続税還付に関するよくある質問とその答え
- 報酬はどのような内容になりますか?
- 成功報酬とさせていただいており、実際に還付された請求額に応じて報酬をお願いしております。詳しくはお問い合わせください。また、もし還付請求の結果、相続税が還付されたなかった(お金が戻ってこなかった)場合は、報酬は無料となりますのでご安心ください。
- 当初申告をしてもらった税理士さんに迷惑をかけずに依頼できますか?
- はい、大丈夫です。すべての手続きはLiVEsを通じて完了しますし、税務署等から当初申告をしていただいた税理士さんに還付請求についての連絡がいくことはありません。
- 他の相続人の同意が必要ですか?
- 他の相続人の同意は必要ありません。お一人でも、その部分に関しての還付請求を行うことができます。
- 税務署からにらまれたり、逆に追加で課税されてしまうことはありませんか?
- 相続税還付の手続きは国税通則法の規定に則した合法的な手続きです。また制度の仕組み上、あくまで還付の請求となるためこの手続きによって追徴課税が発生することはありません。
- 税務調査が終わっていても還付できますか?
- 税務調査が終わっていても還付することは可能です。
- 再度分割協議を行う必要がありますか?
- 各相続人の取得財産に応じてお金が戻ってきますので、再度分割協議を行う必要はありません。
- 相続した土地をすでに売却していますが請求は可能ですか?
- 相続した土地を売却していても、還付請求は可能です。